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相続専門税理士と不動産鑑定士がよく聞くお悩みや疑問にズバリお答えします!Q:境界があいまいな土地を相続しましたが・・・

 

Q:境界があいまいな土地を相続しましたが、使い道もなく売却もできず困っています。
    国が引き取ってくれると聞きましたがどのようにすればいいですか?

 

A:活用も売却もできずコストだけがかかる“ 負動産” には、相続土地国庫帰属制度を利用する方法があります。4月に開始する制度で、相続・遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に返還できるというものです。公図※や写真等を提出し、土地の範囲や形状、隣接する土地との境界点を示すことで申請が可能となっています。ただし、ご質問のように境界があいまいだったり境界争いがある土地については、利用が認められないケースや、境界確定測量等が必要な場合もあります。また負担金が必要になるなど注意が必要です。お困りの土地があればお気軽にご相談ください。
※公図:土地の形状や隣接地との位置関係がわかる図で、法務局が管理・公開している。

参考:フジ税理士法人 爽風 2023, 4月号 https://fuji-sogo.com/