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2024年4月1日スタート!相続登記の義務化Q&A(前編)

2024.04.17公開

‣2024年4月1日スタート!

相続登記の義務化Q&A

 

不動産をお持ちの方の相続において忘れずに行いたいのが不動産の名義変更、つまり相続登記です。
これまで相続登記の申請は相続人の事実上の任意とされていましたが、今年の4月1日からは申請が義務となります。
違反した場合の罰則や過去の相続分の扱い、相続登記を行わないリスクなど、相続専門税理士が様々な疑問にお答えします。

 

Q:相続登記をしないとどうなる?

A相続登記とは、土地や建物といった不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更することをいいます。2024年4月1日以降、「義務化の施工日」もしくは「相続により所有権を取得したことを知った日」いずれか遅い日から3年以内の相続登記が義務化されました。義務を怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。また登記をしないまま放置すると、二次相続が発生した場合に権利関係が複雑になってしまうなどの問題もあるため、不動産を相続することが決定したら早めに手続きをすすめましょう。そのほか、相続登記を先延ばしにすることで考えれらるリスクは下記のようなものがあります。      

 

不動産を売れない・担保設定ができない 相続人の債権者による差し押さえ
認知症等で遺産分割が困難に      登記に必要な書類が入手困難に
権利関係が複雑化することで、固定資産税の維持経費の精算が困難に

 

Q:2024年4月1日より前の相続も対象?

A:施工日前の相続でも、相続登記がされていない不動産(土地・建物)は義務化の対象となります。
*正当な理由なく登記申請業務に違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があるため。ご注意ください。*法定相続人の確定や法務局・司法書士への相談など、早めの対策をおすすめします。
*遺産分割協議が難航する場合、法改正で新設される「相続人申告登記」の利用も視野に入れましょう。

 

*正当な理由とは、以下のようなケースが考えられます。
①相続人の生死や消息が不明で申請できないケース
②相続登記を放置したために相続人が多数に上り、把握に時間がかかるケース 

 

続きは後編へ