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Q&A:相続専門税理士と不動産鑑定士がお客様からよく聞くお悩みや疑問にズバリお答えします!

2023.01.13公開

Q:先日、祖父が亡くなりました。私は代襲相続人として相続権がある上、祖父母の養子にもなっています。この場合、基礎控除額も2人分になりますか。

A:相続権を二重で得ることはできますが、相続税の基礎控除の算定の基礎となる法定相続人の数の考え方では「1 人分」として算定されます。今回のケースのように、孫養子が代襲相続人※になるなど、一つの相続の中で相続人としての身分を二重に有している人のことを「二重相続資格者」といいます。
 また、通常、孫養子は相続税が 2 割加算となりますが、今回のケースではその対象とはなりません。
 いざ相続が発生し、権利が複雑化した際には、専門家に相談するのをおすすめします。
※代襲相続人:被相続人が死亡した際、本来の相続人が既に死亡するなどしていた場合に、代わりに相続人となる人のこと。
参考:フジ税理士法人 爽風 2023,1月号 https://fuji-sogo.com/