Q&A:相続専門税理士と不動産鑑定士がお客様からよく聞くお悩みや疑問にズバリお答えします!
Q:先日父が亡くなり、山林を相続しました。2024年から相続登記が義務化されると聞きましたが、それより前の相続も対象になりますか?
A:2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きのことをいいます。施工日前の相続でも、相続登記がされていない不動産(土地・建物)は義務化の対象となります。①施工日②相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権の取得を知った日 いづれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、正当な理由なく登記申請業務に違反した場合は10万円以下の過料が科される必要性があるため、ご注意ください。*
法定相続人の確定や法務局・司法書士への相談など、早めの対策をおすすめします。
*遺産分割協議が難航する場合、法改正で新設される「相続人申告登記」の利用も視野に入れましょう。